○前田政府参考人 制度設計をするに当たりまして、基本的に一般的な内容についてヒアリングで意見を聴取したということでございます。
○川内委員 政府参考人制度というのは、そもそも技術的事項、細目的事項について説明を求めるために設けられているものであって、ガイドラインに合っていますかとその評価を聞く場合は、閣僚に答えていただかないと答えにならぬわけですよ。だって、自分で自分のこと、いや、大丈夫です、僕たち、間違っていませんと言うに決まっているじゃないですか、役人は。
○田島政府参考人 制度論ではなく実務上のお話を差し上げますが、繰り返しになりますが、あくまで、共有者の一人がその開始前に放棄した場合には、先ほど申し上げたとおり、他の共有者にとっては贈与税の課税対象となるということでございます。
○合田政府参考人 制度についてお答えいたします。 人事院規則一〇―七という、女子職員及び年少職員の健康、安全、福祉、第四条において、各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、深夜勤務又は正規の勤務時間等以外の時間における勤務をさせてはならない旨、規定しているところでございます。 人事院といたしましても、この規則に則しまして各府省に対して指導を行っているというところでございます。
○和田政府参考人 制度に関しましては、新しい技能実習制度で許可制度そのほかを設けているほか、諸外国との関係でございますけれども、二国間協定を順次結んでいるところでございます。三十年の十月時点におきまして十カ国との二国間協定を結んでおりますので、政府といたしましては、この二国間協定によりまして、送り出しが適正に行われるよう図っているところでございます。(発言する者あり)
○田中政府参考人 制度上の一般論としてお答えいたしますと、行政文書の定義につきましては、公文書管理法第二条第四項において、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」というふうに定めておるところでございます。
○和田政府参考人 制度といたしましては、技能実習制度と、それから今回の制度というものは全く別のものでございます。 ただ、特定技能一号に入る受入れの中に、受入れされる中に、一定の能力を有しておられると認められる方の中に技能実習二号修了の方が入られることがあるという、そのようなことでございます。
○村上政府参考人 制度所管部局ではございませんので、我々どもで把握している限りを御説明申し上げます。 これまでも御答弁申し上げてきたとおり、移動手段の一部に民間事業者が管理運営する業務用車両を用いた可能性を推認するに至ったということで、内閣府として調査を開始いたしました。
○村上政府参考人 制度についてお尋ねをいただきましたので、お答え申し上げます。 国家戦略特区制度も、御指摘のとおり、まずは地域を限って規制改革ということで岩盤規制改革の実現を志すものでありますが、最終的には全国措置化されることを目指すべきものということは制度も想定しているところでございます。 現在、八十を超える国家戦略の特例措置がございますが、既に二十五の措置が全国措置化されてございます。
○栗田政府参考人 制度に関してのお尋ねでございます。 都市計画法の規定では、都市計画事業については土地収用法の規定を適用するとされております。今の強制執行というのは、恐らく収用法、収用適格についてのお尋ねだと思います。
○星野政府参考人 制度の詳細にわたりますので、私の方から御説明させていただきます。 今般の給与所得控除の見直しにおきましては、控除が頭打ちとなる給与収入を八百五十万円超に引き下げるに当たりまして、給与収入が八百五十万円を超えていても、二十三歳未満の扶養親族がいる者、特別障害者である扶養親族がいる者等には負担増が生じないようにすることとしております。
大臣、現在の政府参考人制度になって以降、参考人の出席をいわば多数決で、与党の数の力で押し切ったというのは初めてであります。当委員会だけじゃなく、全委員会を含めて初めてだということを私は当時確認いたしました。 このもとに何が起きたかということなんです。
今回の法務委員会における政府参考人の包括議決は、特定の政府職員をあたかも政府特別補佐人のごとく政府の意を酌んで委員会に出席させることを可能にするという意味で国会審議活性化法や政府参考人制度の趣旨に反するものであり、立法府の対応として非常に問題であると思っています。
政府参考人制度は、第百四十六回国会召集日の平成十一年十月二十九日から施行されておりますが、お尋ねのありました、特定の政府職員を、特定の議案審査中、政府参考人として出席を求める議決を賛成多数により行った例は、去る五月三十日の法務委員会の例、一件でございます。
○吉川沙織君 平成十一年に国会を活性化させるためにできた法律の下、政府参考人制度はちゃんと全会一致の議決に基づいて基本的に行ってきました。それを、その法案の審査中、包括して多数をもって議決を行うということはあってはならないことだと思います。
○大澤政府参考人 制度スタート後一年待っていただいて、翌年から入れることになると思っております。
つまり、歴代、少なくとも政府参考人制度ができて以降の歴代大臣の中であなたが一番能力がない、与党はそういうふうに判断をしている、そういうことなので、あなたは、怒るか、恥ずかしくなって逃げ出すか、そうしないとおかしいことなんだということをまずは申し上げておきたい。
政府委員制度が廃止されて現在の政府参考人制度になって以来、多数決で参考人の出席を決めたのはまさに初めてだったということであります。 この法改正は、政治家同士の議論を活性化するということで、内閣法制局長官ら五人の政府特別参考人以外の政府職員の国会出席は原則認めない。原則認めないということであります。 衆議院規則四十五条の二にはこう書いてあります。